TBSビデオテープ押収事件

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TBSビデオテープ押収事件(てぃーびーえすびでおてーぷおうしゅうじけん)とは報道の自由に関する日本の裁判である。

概要[編集]

1990年3月20日に、東京放送(TBS)バラエティー番組ギミア・ぶれいく」が「潜入ヤクザ24時―巨大組織の舞台裏」というタイトルで暴力団に密着したドキュメンタリーを放送した。

その中で暴力団組長による債権取立ての映像が問題になり、警視庁は当該組長を逮捕。関連ビデオテープ29巻をTBS本社内で差し押さえた。

TBS側が差し押さえ処分の取り消しを求めて東京地裁準抗告を申し立てた。準抗告裁判所である東京地裁は抗告を棄却した。これに対しTBS側は最高裁判所に特別抗告を行った。

決定要旨[編集]

最高裁平成2年7月9日 第二小法廷

最高裁は「公正な刑事裁判を実現するために不可欠である適正迅速な捜査の遂行 という要請がある場合にも、同様に、取材の自由がある程度の制約を受ける場合があること、また、このような要請から報道機関の取材結果に対して差し押さえをする場合において、差し押さえの可否に決するに当たっては。捜査の対象である犯罪の性質、内容、軽重等及び差し押さえるべき取材結果の証拠としての価値、ひいては適正迅速な捜査を遂げるための必要性と、取材結果を証拠として押収されることによって報道機関の報道の自由が妨げられる程度及び将来の取材の自由が受ける影響その他諸般の事情を比較衡量すべきである。」として抗告を棄却した。

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