逆恨み

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逆恨み(さかうらみ)とは、元来以下のような意味である。

  1. 本来恨まれるべきものが、逆に相手を恨むこと(加害者が被害者を恨むなど)
  2. 他者から受けた親切など好意に基づく行為を悪意に基づくものと考え恨むこと

ただ、近年においてはいわれのない恨みを無関係な第三者に向けることや、それによって引き起こされた犯罪を指して「逆恨み的犯行」と表現することもある。

なお本来の意味から言えば無関係なものを恨むことを指すのは誤用ではあるが、こういった恨みの形態は防衛機制のうち「投影(投射)」の一種で、社会的にもネガティブ(否定的)な感情と解される。本項ではそういった「逆恨み的」な感情も合わせて説明する。

逆恨みによって暴力脅迫を働く行為を「お礼参り」(後述)ともいうが、こちらは隠語である。

概要[編集]

逆恨みは、この恨みを発する主体から見れば、自身に非(行いの悪いこと、犯罪の原因など)があるにもかかわらずそれらを棚に上げ、他に問題があるから発生する正当な怒りだと位置付けることや、そういう価値観・感情に基く行動のことである。特に対象とされた側が善意でその者に働き掛けをしている場合や、逆恨みを受ける側に非がなかったり、あるいはそれだけの恨みを被るほどではないにもかかわらず攻撃されることでもあるため、そもそもそういった恨み自体が社会一般においては不当で理不尽なものとして扱われる。

逆恨み的な感情では、前述の通り恨みを被る側が全く無関係な第三者である場合もみられる。例えば通り魔スプリー・キラー)では、犯人側の恨みは社会全般や特定の集団などに向けられており、結果として社会の構成要因の一部である、往来を歩いていた人や学校という施設に集まった無辜の子供らといった者に向けられる。これらは被害者にしてみれば理不尽極まりない扱いであるが、当人の主観(→客体)では「社会に対する復讐」である。

多くの場合においては、逆恨みは特定の個人に向けられる。例えば「A」が「B」の行為を注意した場合、注意された「B」がその行為に何の罪悪感も持ち合わせず、または自身の注意された理由を認識できなければ、不当な迫害と感じたり、場合によっては差別など他の理由付けに伴う批判だと感じることもある。こういった「A」「B」双方の主観的な判断の食い違いによって、逆恨みの関係が成立する。もちろん注意した「A」の側がそういった批判を発した理由の中にステレオタイプや過去の他の原因によるものなど、実際には批判する行為・対象とは直接関係しないものが含まれる場合もあるかもしれないが、大筋において「A」の批判が正しいのであれば、それは逆恨みの範疇に含まれる。

しばしば子供など社会性の未発達な者の社会において正義は主観的なものであり、「勝てば官軍」という図式になる。このような状況では勝負喧嘩の勝ち負けこそが重視され、結果的にことの可否は顧みられないが、それでは社会秩序は成立しない。この危険性にもより、多くの社会では道徳人道ないし法律刑法)など、客観的で普遍的な価値判断基準により公正な正義の行使が行われている。

語源[編集]

逆恨みの語源に関しては「逆に恨みに思う」という意からも、「坂の上で突然、恨み始める」から転じたともいわれているが未詳。

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苦情に対して、報復する
  • 隣人から迷惑行為を止めるように苦情を言われたことを恨みに思い、隣人への嫌がらせを始める。
  • 店内でやかましく騒いだことを店員から注意されると逆上し、店員に暴力などを奮う。
  • 他人からの正当なネット上の批判について、いじめと解釈し、他人への嫌がらせを始める。
善意を曲解する
  • 親切な隣人が家の前を掃除してくれたことに対して、プライバシーの侵害を疑い、影で隣人の悪口を言う。
真の加害者を間違えて、無実の人に報復する
誹謗中傷に悩む会社員が、中傷の出所と疑われる人物に詰め寄り喧嘩になったが、実は真犯人は別にいた。
自身の非を認めようとしない

密陽女子中学生集団性暴行事件のように、加害者自身が罪の意識を持たないどころか、親も一緒になって被害者の元へつきまとい、連日に渡って様々な嫌がらせや脅迫を行う。結局、被害者がこれに屈することになり、加害者らは一切の罪に問われることなく、前科が付かなくなったことで大手を振って生活しているという。

逆恨みに関連する事件[編集]

お礼参り[編集]

お礼参り(おれいまいり)とは、神社仏閣に願を掛け、その願いが成就した時に、お礼として礼拝布施を行なうこと。

転じて、犯罪者などが「警察に告発した者」や「裁判で不利な証言をした者」に対して行う報復行為や[1]、学校の卒業生が在学中に恨みを持った教師あるいは不良への仕返し、「上司と部下」「先輩と後輩」という立場で虐げられていた者がその関係解消後に行う報復行為のこと。

アメリカでは証人を証人保護プログラムにおいて保護することがある。日本においてはこのような法に基づいた制度はないが、被告が出所したとき証言者にその期日を伝え、自己防衛を促すなどの処置がとられている。また獄中から不利な証言をしないよう脅迫を手紙などで行なった場合は証人等威迫罪となる。

報復の事例[編集]

  • 1951年に爆破事件で逮捕された加害者(懲役10年)が、1952年に収容施設を脱獄後、関係者を殺害(藤本事件を参照)。後日、逮捕され死刑に処せられた。
  • 1957年に殺人事件で逮捕された加害者(無期懲役)が、仮釈放後の1985年に当時の関係者を2名殺害。後日、逮捕され死刑判決を受け執行された。
  • 1989年に逮捕された加害者(懲役7年)が、出所後の1997年に被害者を殺害(詳細はJT女性社員逆恨み殺人事件を参照)。後日、逮捕され死刑判決を受け執行された。また、犯人は1976年にも殺人事件を起こしており、懲役10年の判決を受けていた。
  • 1985年暴力団抗争中に一般人を殺害した加害者(懲役18年)が、出所後の2006年に情報提供者を恐喝。後日逮捕され、懲役7年の判決が確定。
  • 2000年落語家が所属していた事務所の社長である元野球選手兼野球解説者・タレントに事務所を解雇されたことに腹を立てて恐喝未遂。後日逮捕され、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けた。
  • 2005年傷害事件で逮捕された加害者(懲役2年)が、警察に通報した被害者を逆恨みし、刑務所内から脅迫文を郵送。2007年の出所と同時に刑務所前にて脅迫の容疑で逮捕された。

備考[編集]

  1. 類似の語釈を掲げる例として、大野晋・田中章夫 編『角川必携国語辞典』角川書店、1995年発行。

関連項目[編集]