上諭

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上諭(じょうゆ)

  1. 君主が臣下に諭し告げる文書
  2. 日本国憲法施行前の日本における天皇の言葉として記された法令の公布文。本稿で後述

上諭(じょうゆ)とは、日本国憲法施行前の日本において、天皇法令公布する際に、その頭書に天皇の言葉として記された文章のことである。

当初は公文式(明治19年勅令第1号)に上諭に関する規定があったが、それに代わり公式令(明治40年勅令第6号、こうしきれい)が制定され、その後は公式令の規定により上諭を付されることになる。その後、日本国憲法の施行日(1947年5月3日)に公式令は廃止された。現在は、公布文が上諭と同じ役割を果たしている。

上諭の多くは単なる公布文であり、法令の一部を構成しないが、大日本帝国憲法の上諭は、前文としての性質を有し憲法の一部を構成するとされていた。

上諭は通常の法規集等では省かれることが多い。上諭は、法令番号と同様に、全部改正の時のみ置き換えることができ、一部改正では公布時の状態を継続する。そのため、以下のような現象が起きる。

  • 件名と題名の不一致が生じる。
  • 上諭が公布文に取って代わる。

上諭の文例[編集]

○○○には、法令の件名が入る。なお、1946年(昭和21年)以降の上諭は、これまでカタカナ使用の文語体から、ひらがな使用の口語体に切り替えている。(皇室典範及び増補と皇室令は最後までカタカナ使用の文語体のままである。)

法律
「朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル○○○ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」
「朕は、帝国議会の協賛を経た○○○を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
勅令
「朕○○○ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」
「朕は、○○○を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
緊急勅令
「朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ帝国憲法第八条第一項ニ依リ○○○ヲ裁可シ之ヲ公布セシム」
皇室令
「朕○○○ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」

この他にも、枢密院の諮詢を経ているのならば「枢密顧問の諮詢を経て」、勅令の場合、貴族院の議決を経ているのならば「貴族院の議決を経て」、皇室令の場合、皇族会議の諮詢を経ているのならば「皇族会議ノ諮詢ヲ経テ」を「朕」と「件名」の間に追加していく。

日本国憲法における上諭[編集]

「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」(原文旧漢字等)

日本国憲法にも公布の際に上諭が付されたが、これは、公式令第3条第1項が、大日本帝国憲法の改正は上諭を付して公布する旨規定していたことに基づくものであり、旧憲法第73条に規定する憲法改正手続に基づき日本国憲法が制定されたという建前を表明したものである。

ところが、憲法の改正には一定の限界があり、改正により主権の所在を変更することができないという見解(現在の通説)によると、旧憲法の改正手続により国民主権の原則を採用した憲法を制定することはできないはずである。この問題の解決としては、いわゆる八月革命説により説明が試みられることが多い。

なお、日本国憲法に付された上諭は、大日本帝国憲法に付された上諭と異なり、単なる公布文であり、憲法の一部を構成しない。

日本国憲法
全文 : 新字体(総務省・法令データ提供システム) | 原本(国立公文書館)
上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103
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