国会議員

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国会議員(こっかいぎいん)とは、国会を構成する議員日本では、衆議院議員と参議院議員から成る。

日本

この節で、国会法は条数のみ記載する。

概要

選挙区選出議員も比例代表区選出議員も日本国憲法第43条より、一部の地域、政党団体の代表ではなく、国民全体の代表とされ、その様な行動を期待される。

衆議院議員
任期は4年であるが、解散の場合には期間満了前に任期は終了する[1]。衆議院議員の任期は総選挙の期日から起算するが、任期満了による総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは前任者の任期満了の日の翌日から起算する[2]
選挙権20歳以上日本国民被選挙権は25歳以上の日本国民に与えられる[3]
参議院議員
任期は6年で解散がなく3年ごとに半数を改選する[4]。選挙が行われる年は必ず3で割れる年になる(最初が1947年のため)。参議院議員の任期は前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算するが、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは通常選挙の期日から起算する[5]
選挙権は20歳以上の日本国民、被選挙権は30歳以上の日本国民に与えられる[6]

議員定数については、公職選挙法により規定されている。

憲法48条により、衆議院議員と参議院議員を兼ねることはできない。これは両議院の独立を担保するためである。

国会議員資産公開法に基づき、国会議員は当選後に資産公開が義務付けられており、100日以内に所属議院の議長に対し、任期開始日時点の保有資産の報告書を提出しなければならない。資産の対象は土地・建物、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権などである。

辞職には、所属する議院の許可が必要である(107条)。


特権

国会議員には憲法により3つの特権が認められている。

不逮捕特権
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない(憲法50条)。
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない(33条)。
各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない(34条)。
内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに、その議員の属する議院の議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない(34条の2第1項)。
内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があつたときは、その議員の属する議院の議長にその旨を通知しなければならない(34条の2第2項)。
議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない(34条の3)。
免責特権
議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われることはない(憲法51条)。
歳費特権
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける(憲法49条)。歳費や手当については国会法国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律などに規定がある。
議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない歳費を受ける(35条)。
議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる(36条)。
議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける(38条)。
なお、主な内訳は、
  • 月収130万1000円(年間1561万2000円)
  • 歳費手当(つまりボーナス)は年間635万4480円
  • 文書通信交通滞在費は月100万円(年間1200万円)
合計3429万480円の歳費が毎年国会議員1人1人に支払われる。

その他の待遇

その他の国会議員の待遇としては、

などである。

優遇しすぎと批判のある特権もあるが、中田宏が著書『国会の中はこうなっている』で述べたところに拠れば、JRの議員パスや航空運賃の無料分は民間で言う通勤手当に相当する費用支給と指摘されている。選挙区に関係なく一律定額支給である点を鑑みれば詭弁であるとの反論も成り立つ。また、議員宿舎については、地方選出議員の通勤や、有事における国会の緊急召集などの観点から、宿舎の存在自体に批判があるわけではない。

公務員兼職の制限

国会法第39条
議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国または地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。

各種記録

  • 最年長在職公選議員 尾崎行雄 94歳3ヶ月
  • 最年少選出公選議員 原陽子 25歳4ヶ月
  • 最多当選回数議員 尾崎行雄 25回
  • 最多得票当選議員 石原慎太郎 301万2553票(1968年参院選全国区)
  • 最低得票当選議員 川本達 11票(1892年衆院長崎6区)

名誉議員の称号

国会或いは都道府県、市町村議会においては、議員として一定年数を務め、功労ある者には名誉議員称号を贈る制度がある。国会議員としては尾崎行雄三木武夫が衆議院名誉議員の称号を贈られた。

国会議員の法案可否の積極公開によるメリット

政治の透明性推進と有権者の投票判断の向上に向けて、国会議員が法案可否に賛成したか、反対したかをインターネット上等で積極的に公開してはどうかとの指摘がある。

有権者側から政治家として最も重要な法案への関与の判別がしにくいため、有権者が政治家を選ぶ基準が曖昧になり、知名度やイメージなどが、政治活動より完全に先行してしまっているとの指摘が、国会議員と有権者の双方からある。

脚注

  1. 日本国憲法第45条
  2. 公職選挙法第256条
  3. 公職選挙法第9条第1項、公職選挙法第10条第1項第1号
  4. 日本国憲法第46条
  5. 公職選挙法第257条
  6. 公職選挙法第9条第1項、公職選挙法第10条第1項第2号

関連項目

外部リンク